糸島で距離確保せずドローン飛行
こんにちは。
ドローンを誤った理解で飛ばし、逮捕された方が後を絶ちません。
十分な距離を確保せずにドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、福岡県警糸島署は22日、同県糸島市の会社員の男(48)を航空法違反の疑いで書類送検しました。
「風景を撮ろうとしていた。違法性の認識があった」などと容疑を認めているといいます。
書類送検容疑は、4月28日と5月1日、同市の加布里公園からドローンを遠隔操縦し、停止していた車などとの距離を確保せずに飛行させた疑いです。
航空法では「飛行の方法」として、30メートル以上の距離をとれない場合は飛行許可を得なければならないと規定しています。
県警によると、5月1日の飛行中に公園から約300メートル離れた施設内の駐車場にドローンが落下したそうです。
認識がないのであれば、教育で対応可能ですが、認識があったのであればよりたちが悪いですよね・・・。
きちんとドローン検定を受験し、ルールは守りましょう。